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解題 ・凡例 |
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原文 | 訓読文 |
現代語訳
受灌頂一門衆并有縁道心衆早求出離應勤修齋戒勸進文
夫齋者不非時也。戒者菩薩戒也。億億萬劫人身難受。生生世世佛法難値。今度不種德本將何時生哉。若爲惡縁所牽褊此正法者後悔不可及。因茲榮西竊修梵行。遥傳正法爲開末代慧眼經奏聞被施行已畢。庶幾一門徒衆被資此行化者我願既満衆望亦足歟所勸者是非爲小比丘利潤皆以爲各各解脱至要也。佛言不念齋戒非我弟子云云
他門他人猶可耻此言況一門徒衆乎。在俗家尚可欣求何況出家道人哉。仍或約三年或限一期百年或年年両安居乃至一夏九旬。或在家六齋年三爲如法。四部弟子可報佛恩者也。六十六州同門知識各加署名具注限數耳。委曲在願文旨并興禪論云云
勸進之趣蓋若斯。
元久元年甲子孟夏初七日 比丘榮西敬白
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灌頂1を受たる一門の衆、并に有縁の道心衆、早く出離2を求めて應に斎戒を勤修すべき勸勧文
億億萬劫5にも人身は受け難し。生生世世6にも佛法は値い難し。今度徳本を種へずんば将に何れの時に生ぜんや。若し悪縁の為に牽かれて此の正法7を褊[せ]みせば後に悔ども及ぶべからず。茲れに由て栄西窃に梵行8を修し、遥に正法を伝ひ、末代の慧眼を開んが為に奏聞9を経て施行を被るること已に畢ぬ。
庶幾くば一門の徒衆、此の行化を資け被れば我が願既に満す。衆望も亦足んか。勧る所は是れ小比丘の利潤の為めに非ず。皆な以て各各解脱10の為の至要なり。
佛の言く斎戒を念ぜずんば我が弟子に非ずと云云。
他門他人猶ほ此言を耻ずべし。況んや一門の徒衆をや。俗家に在ても尚欣求すべし。何に況んや出家の道人をや。
仍て或は三年を約し、或は一期百年を限り、或は年年両安居11、乃至一夏九旬12、或は在家は六斎13年三14を如法と為す。
四部の弟子15は佛恩を報ずべき者なり。六十六州同門の知識、各署名を加て具さに限數を注せん耳。委曲は願文16の旨、并に興禅論17に在り云云
勧進の趣き蓋し斯のごとし。
元久元年甲子孟夏初七日 比丘栄西敬白
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灌頂を受けた一門の衆、ならびに有縁の道心衆に、早く出離を求めて斎戒を勤め修める勧進文
そもそも斎とは、非時に食を取らないことの意である。戒とは菩薩戒である。
億億萬劫にも(わたって生死輪廻したとしても)人として生を受けることは難しいことである。生生世世にも仏法に出遇うことは困難なことである。今、この人として受けている間に徳行を積まなければ、いったい何時それを為し得ようか。もし、悪縁によってこの正法に背いたとして、それを後に悔いても遅いのだ。そのようなことから栄西は秘かに梵行を修め、遥かに(宋より)正法を伝えて、末代の人々の慧眼を開かんとして、奏聞を経て(禅と戒律とを)行うことをすでに許されたのである。
請い願わくば、我が一門の徒衆らよ、この行が広まるのを助けてくれたならば、我が願いは達せられたに等しく、また人々の望みも満足されるであろうか。このように勧めることは、この小比丘(栄西)の利潤の為などではない。それらはすべて、人々が解脱に向かうための至要となる為である。
仏陀は説かれたのである、「斎戒を念じることがなければ我が弟子にあらず」と。
他の宗門・他の人々もなお言葉を恥ずべきものである。ましてや我が一門の徒衆には言うまでもない。在家の者らであっても出離・解脱を求めるべきである。ましてや出家の道人であれば尚更であろう。
このようなことから(出家者ならば)、あるいは三年を約し、あるいは一期百年を限り、あるいは毎年の両安居、あるいは一夏の九十日間、あるいは在家ならば(一ヶ月における)六斎日・(一ヵ年における)三長斎月にて(斎戒を持すことを)如法とするのである。
(比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷という)四部の弟子は、仏陀の恩に報いるべき者である。(日本全国)六十六州にある同門の知識よ、各々が署名を加えて、詳しくそれぞれが限りとする年月を記せ。その詳細は『願文』および『興禅護国論』に記した。
ここに勧進する趣旨は以上のごとし。
元久元年甲子〈1204〉孟夏〈四月〉初七日 比丘栄西敬白
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現代語訳 脚注:非人沙門覺應
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